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家出した夫に対する裁判
夫が愛人とともに出て行ってしまって行方がわからなくなることがあります。そういう場合でも離婚は可能です。これは公示送達という方法をとり、行方不明の人を相手に呼び出しをかける方法があるのです。
裁判所の掲示板に呼出状が掲示されます。半年たっても反応がない場合には受け取ったものとみなし、裁判を始めることができます。もちろん、相手は欠席となりますから、こちらが勝訴します。こうした相手の行方がわからないような場合には証人尋問などすることなく勝訴判決が出ますが、離婚事件などの場合には一応証人尋問して判決が出ます。