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離婚訴訟、訴訟中の和解
離婚訴訟ではある程度裁判が進むと、裁判官による和解手続きに入ります。だいたい、証人尋問が終わった頃に和解協議が進められます。時には証人尋問が終わった、その直後、別室に通され裁判官と和解の協議に入ることがあります。裁判官には、離婚のような家庭の問題はできるだけ話し合いで終わるのが望ましいという考えがあります。この離婚協議は調停での協議とは少し趣が違います。
というのは、裁判官は判決する権限を持っているので、「判決でも変わりませんよ。」とか「判決になった場合にはあなたには不利になることもありますよ。」と言いながら本人を説得してくる点が調停とは大きく違います。
依頼者が納得できなさそうな場合、弁護士としても裁判官と争うことになります。このあたりの言い争いは専門的な議論が入りますから当事者では状況が理解できない時もあります。ともかく、弁護士と論争して弁護士に理由があるというような場合には、裁判官は有利に動いてくれます。もちろん、逆もあります。
このように、裁判中の和解は法的な議論がかなり入ってくる点で調停と異なりますし、裁判所もかなり強力に説得してきますから、和解する確率が非常に高いです。